産業廃棄物を安心かつ安全に処理いたします。
受入可能品目
種 類 | 内 容 | 具 体 的 例 示 |
汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの | 1.有機汚泥:下水汚泥、消化汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、グリストラップ汚泥、有機分を含む汚泥、道路側溝汚泥、沈殿汚泥等 2.無機性汚泥:ベントナイト汚泥、脱硫いおう、廃サンドブラスト、バフくず、廃触媒活性炭かす、けい藻土かす、砕石スラッジ |
廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂にかかるすべての廃油 | 潤滑油系廃油(エンジン油、マシン油、グリース、スピンドル油、冷凍機油、タービン油)、洗浄油系廃油、作動油系廃油、廃溶剤、タンクスラッジ、油性スカム、洗車スラッジ等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取扱う | 廃牛乳、家畜診療所廃水、家畜処理場洗浄胃液廃液、無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液等 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う | アルカリ性洗浄廃液、石炭廃液、廃灰汁、廃ソーダ液、脱脂廃液(金属表面処理)、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液等 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係るすべての廃プラスチック類 | 廃タイヤ、廃農業用フィルム、廃漁網、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成紙くず、廃スチロール、廃合成皮革、廃合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等)、廃ポリ容器類(※安定型は有機系付着物は不可)、電線被覆くず、塗料かす、接着剤かす等 |
紙くず※ | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたものに限る) ②パルプ、紙または紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの ③出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの ④製本及び印刷加工業に係るもの | 印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
木くず※ | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたものに限る) ②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの ③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの | 木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、廃チップ等 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材等 |
繊維くず※ | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたものに限る) ②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの ③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの | 建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず、糸くず、布くず、麻くず、綿くず等 |
動植物性残さ※ | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 乳製品精製残さ、瓶・缶詰め不良品、ボイルかす、貝殻、羽毛、酒かす、でんぷんかす、こうじかす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす |
燃え殻 | 廃棄物焼却灰、重油燃焼灰、炉清掃排出物 | |
金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、鉄粉、切削くず、その他 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 瓶くず、ガラスくず、石膏ボード | |
がれき類 | コンクリートがら、アスファルトがら、 その他がれき | |
混合廃棄物 | 混載物、各種付着物 | 燃え殻、各種廃材 |
感染性廃棄物 | 感染性廃棄物であって廃プラスチック類、金属くず、ゴムくず等に該当する廃棄物 | 注射針、感染のおそれのある脱脂綿 |
材質判別の徹底
お客様から持ち込まれた廃プラスチック類の素材判別や、焼却物・マテリアルリサイクル原料へのPVC(塩化ビニル)混入防止を徹底してます。